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■特定調停■
任意整理と同様に利息の引き直し計算をした後に残った債務額についての返済方法を話し合いますが、裁判所へ特定調停の申し立てをしなければなりません。
裁判所が選任する調停委員が間に入って、債権者(貸金業者等)と話し合いを進めてくれるので、司法書士に依頼せずに、ご本人でも対応はできます。
但し、以下のデメリットがあるので、注意が必要です。
・・・特定調停のメリット・・・ ・司法書士などを選任せず、自分で行うことができる。 ・裁判所への申立により債権者の取立・請求が制限される。 |
・・・特定調停のデメリット・・・ ・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。 →約5~7年間、新たな借金、クレジットでの買物、住宅ローンの申し込みができません。 ・過払金が生じている場合、特定調停の手続きの中で過払金を取り戻すことは困難。 (別途、過払金返還の手続きが必要になる) ・特定調停成立の後、返済が遅延した場合に、直ちに強制執行されることがある。 ・本人が期日に出頭しなければならない。(最低2回) ・特定調停成立までの未払い利息・遅延損害金が加算される。 |
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・・・特定調停手と任意整理との比較について・・・ 特定調停を選択した場合、任意整理を選択した場合に比べて、 ①債務整理の最終支払い日から調停成立時までの遅延損害金が付与された金額が分割返済総額の基礎とされる。 ②特定調停の場合、決定正本が、債務名義となる。 など、債務者へ不利となる可能性があります。 |
| ① | お電話又はメールにて面談日時を決めます。 |
⇓ ② | 面談(お借入内容、収入状況などをお聞き致します。) ※面談の際は、お借入に関する全ての資料(例:カード、契約書、領収書、督促状)をお持ち下さい。 |
⇓ ③ | 債務整理に関する委任契約を結びます。 |
⇓ ④ | 債権者(貸金業者等)へ受任通知・取引履歴の開示請求。 |
⇓ ⑤ | 通知を受けた債権者の取立は止り、返済も一時ストップします。 |
⇓ ⑥ | 利息の引き直し計算をして、残債務額を確定 ※過払い金が判明すれば、過払い金の返還請求手続きへ ※借金が残る場合は、⑦へ |
⇓ ⑦ | お客様と「特定調停」手続きの選択を確認の後、「特定調停」の申立の準備 |
| ⇓ ⑧ | 特定調停の申立 |
| ⇓ ⑨ | 準備期日(調停委員とご本人とで、返済計画などの打合せ) |
| ⇓ ⑩ | 調停期日(この期日は、債権者の数や状況によって、何度か裁判所へ出頭することもあります。) |
⇓ ⑪ | 調停成立 →調停調書に基づく返済のスタート |