■個人再生■
個人再生は、継続的な収入はあるものの、経済的破綻に瀕した個人債務者を対象に、総債務額(借金)の相当部分を免除して残った債務を原則・3年で分割返済することによって、破産させないで経済的に再生の機会を与える制度です。
また、住宅ローンに関する特則が適用できれば、住宅を手放さずに債務整理ができます。
・・・個人再生のメリット・・・ ・任意整理に比べ借金の減額が大きい。 ・自己破産と異なり、職業上の資格制限がない。 ・再生計画通りに返済を続ければ、住宅を守れる。 |
・・・個人再生のデメリット・・・ ・費用が高い。 ・手続きが複雑で時間を要する。 ・官報に名前が掲載される。 ・再生計画を履行できないと、自己破産などに移行することになる。 ・保証人へ請求される。 |
・・・個人再生手続きの流れ・・・
| ① | お電話又はメールにて面談日時を決めます。 |
⇓ ② | 面談(お借入内容、収入状況などをお聞き致します。) ※面談の際は、お借入に関する全ての資料(例:カード、契約書、領収書、督促状)をお持ち下さい。 |
⇓ ③ | 債務整理に関する委任契約を結びます。 |
⇓ ④ | 債権者(貸金業者等)へ受任通知・取引履歴の開示請求。 |
⇓ ⑤ | 通知を受けた債権者の取立は止ります。 |
⇓ ⑥ | 利息の引き直し計算をして、残債務額を確定 ※過払い金が判明すれば、過払い金の返還請求手続きへ ※借金が残る場合は、⑦へ |
⇓ ⑦ | お客様と「個人再生」(小規模個人再生・給与所得者等再生)手続きの選択を確認の後、「個人民事再生」 申立の準備 |
| ⇓ ⑧ | 個人再生の申立 (東京地裁の場合、個人再生委員の選任) |
| ⇓ ⑨ | 債務者審尋期日(債務者本人と個人再生委員の面談) |
| ⇓ ⑩ | 再生手続開始決定 |
⇓ ⑪ | 債権届出等(再生債権の届出・調査・確定) |
| ⇓ ⑫ | 再生計画案の提出 |
⇓ ⑬ | 再生計画の書面決議(小規模個人再生)又は意見聴取(給与所得者等再生) |
⇓ ⑭ | 再生計画認可決定 |
| ⇓ ⑮ | (官報掲載) |
⇓ ⑯ | 再生計画認可決定の確定(認可決定から1か月~1か月半) |
⇓ ⑰ | 再生計画に基づく返済のスタート(再計画認可決定確定後の翌月から) |
■債務整理のご相談は■
電話受付 03-6908-7936 begin_of_the_skype_highlighting 03-6908-7936 end_of_the_skype_highlighting |