〓司法書士クズミリーガル〓

東京都 新宿区 高田馬場の司法書士事務所。 相続・担保抹消・会社設立などの登記手続きから、債務整理、成年後見業務など幅広く対応しております。
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■個人再生■
 
 個人再生は、継続的な収入はあるものの、経済的破綻に瀕した個人債務者を対象に、総債務額(借金)の相当部分を免除して残った債務を原則・3年で分割返済することによって、破産させないで経済的に再生の機会を与える制度です。
 また、住宅ローンに関する特則が適用できれば、住宅を手放さずに債務整理ができます。
・・・個人再生のメリット・・・

 

・任意整理に比べ借金の減額が大きい。
・自己破産と異なり、職業上の資格制限がない。
・再生計画通りに返済を続ければ、住宅を守れる。 

・・・個人再生のデメリット・・・

・費用が高い。
・手続きが複雑で時間を要する。
・官報に名前が掲載される。
・再生計画を履行できないと、自己破産などに移行することになる。 
・保証人へ請求される。


 
・・・個人再生手続きの流れ・・・

お電話又はメールにて面談日時を決めます。

面談(お借入内容、収入状況などをお聞き致します。)

※面談の際は、お借入に関する全ての資料(例:カード、契約書、領収書、督促状)をお持ち下さい。

債務整理に関する委任契約を結びます。

債権者(貸金業者等)へ受任通知・取引履歴の開示請求。

通知を受けた債権者の取立は止ります。

利息の引き直し計算をして、残債務額を確定

 ※過払い金が判明すれば、過払い金の返還請求手続きへ

 ※借金が残る場合は、⑦へ

お客様と「個人再生」(小規模個人再生・給与所得者等再生)手続きの選択を確認の後、「個人民事再生」 申立の準備

個人再生の申立 (東京地裁の場合、個人再生委員の選任)

債務者審尋期日(債務者本人と個人再生委員の面談)

再生手続開始決定

債権届出等(再生債権の届出・調査・確定)

再生計画案の提出 

再生計画の書面決議(小規模個人再生)又は意見聴取(給与所得者等再生) 

再生計画認可決定

(官報掲載) 

再生計画認可決定の確定(認可決定から1か月~1か月半) 

再生計画に基づく返済のスタート(再計画認可決定確定後の翌月から)


債務整理のご相談は
電話受付 03-6908-7936 begin_of_the_skype_highlighting            03-6908-7936      end_of_the_skype_highlighting
 

ご予約で土日・祝日または夜間の相談も対応いたします

 

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