〓司法書士クズミリーガル〓

東京都 新宿区 高田馬場の司法書士事務所。 相続・担保抹消・会社設立などの登記手続きから、債務整理、成年後見業務など幅広く対応しております。
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■抵当権などの担保抹消登記■

 住宅ローン、その他不動産を担保に借金をしている場合、通常は抵当権や根抵当権などの設定登記がされます。
 借金を完済したときに、債権者から抵当権などの抹消登記手続きに必要な書類を交付されてませんか? 
 交付された書類の中には有効期限があるもの(金融機関等の資格証明書)があったり、手続きを放置している間に企業再編などで債権者が変わっていたりすることがあります。このような場合は、お客様が余分な費用を負担することになりますので、お早めに抹消登記手続きをすることをお勧めいたします。

また、郵送による登記申請により他都道府県への登記申請も可能です。


■登記手続きをご依頼される場合の必要書類・ご印鑑■

・債権者から交付された書類一式
・当該不動産の登記事項証明書(不動産謄本)
・不動産所有者様(担保設定者)全員のお認印
不動産所有者様(担保設定者)全員の身分証明書

※不動産所有者様の住所・氏名が、抵当権設定当時の登記上の住所・氏名から(住所変更、ご結婚など)変更している場合は、抵当権等抹消登記の前提として不動産所有者様(担保設定者)の住所・氏名の変更登記が必要になります。この場合は、別途、住民票、戸籍謄本などが必要になります。

※債権者から交付された書類には、以下の書類が同封されていると思われます。
・抵当権設定契約書(法務局の登記済印のあるもの)または、
  抵当権設定契約書(法務局の登記済印のなし)と登記識別情報通知
・弁済証書、解除証書、放棄証書のいずれか
・債権者の委任状
・資格証明書(代表者事項証明書など)
・お客様用の委任状


■当事務所にご依頼頂いた場合の費用の目安■


■土地1筆に設定さた抵当権の抹消登記をする場合の例
種別報酬額  登録免許税・印紙税ほか手数料
 抵当権抹消登記費用10,000円1,000円
 事前登記簿閲覧―   500円
 登記事項証明書取得
(登記完了後)
 900円 700円
 通信費―  2,000円
 小計 10,900円① 4,200円②
 消費税(①×5%)545円③
 総合計(①+②+③) 15,645円 ―
※上記は、「土地1筆のみ。登記識別情報なし。郵送による登記申請。担保設定者(所有者)の住所・氏名の変更登記などがないことを条件に計算。
※上記は、あくまでも目安です。具体的案件の事情により費用を加算することがありますのでご注意ください。