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■ご本人確認のお願い■
ご依頼者の皆様へ
登記・供託・訴訟等の手続きでは、依頼者皆様の本人確認及び意思確認が必要です。 ご協力をお願いいたします。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者皆様の権利保護ならびに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者皆様との面談その他の方法により、本人確認ならびに依頼の内容及び意思の確認を行いその記録を保存させていただきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成20年3月1日施行)」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)につて、本人確認及び記録作成義務が義務付けられています。
■ご本人確認に必要な書類の主な例
<個人の場合>
・運転免許証
・パスポート
・住民基本台帳カード
・健康保険証
・国民年金手帳
・その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書
など
<法人の場合>
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
・その他官公庁から発行された書類で、名称・本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの
など
※なお、代表者様又はご担当者様については個人としての本人確認が必要になります。
※「司法書士の主な取扱業務」
不動産・商業法人・その他の登記、供託、裁判書類作成、相続・遺言の手続、成年後見等の財産管理、認定司法書士による簡易裁判所の訴訟代理、和解交渉、債務整理